Text: /電気保安index> 受電設備基準 > PCB処理について
pcb-05 PCB処理について ・PCBの処理について
・処理施設の現状PCBの処理方法は、従来より高温焼却(1,100℃以上、2秒以上の滞留)による方法及び洗浄による方法の規定がありましたが、これに加え、新たな処理方法について、国による技術評価が行われ、化学分解による方法をはじめ、複数の方法が処理技術として認定されました。 これを受け、PCBの処分又は再生の方法として、脱塩素化分解など新たな方法が廃棄物処理法に規定されています。
・新たに追加されている方法は以下のとおりです
・PCBの処理施設について 廃棄物処理法第15条及び同法施行令第7条では、許可が必要な産業廃棄物処理施設として、焼却施設(同条第12号)、分解施設(同条第12の2号)、洗浄施設および分離施設(同条第13号)が規定されています。現在、自社処理施設としての処理が始まっています。 上記のように新しい処理技術が開発され、法による処理方法として認められてきている状況にあって、 平成11年から、民間事業者の一部が自社保有のPCBの処理を目的に、化学的な処理方法を用いた施設の設置許可を取得し、処理を実施しています。 しかし、処理業として許可を受けた施設はなく、まだ、一般の保管事業者が処理を委託するまでには至っていないのが現状です。 ・都内のPCB廃棄物に対する処理について 一都三県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に保管されているPCB廃棄物の処理を目的とした処理施設が、環境事業団により中央防波堤内側埋立地内に建設されます。平成17年11月の稼動に向け、現在、環境影響評価手続き等を行っております。この施設により、都内のPCB廃棄物は、平成22年度までに処理される見込みです。 |
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sakon-net Back Numbers
Original articles: Copyright(c) 2002 Sakon-Net All rights reserved.