試験項目 |
検査、試験、測定方法および判断基準 |
外観検査 |
- 電気工作物の設置状況について、工事の計画に沿って工事が行われていることおよび電気設備技術基準に適合していることを目視等により確認する。
- 電気設備に損傷、変形、漏油、腐食、傾斜、異臭、過熱、変色、端子の緩み等がないか確認する。
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接地抵抗測定 |
- 接地方法に応じて、以下の測定方法により接地抵抗地を測定する。
@機器ごとに接地する「単独接地」:直読式接地抵抗計により測定
Aいくつかの接地箇所を連絡して接地する「連接接地」:直読式接地抵抗計により測定
B接地線を網状に埋設し、各交流点で連接する「網状接地」:電圧降下法により測定
- 接地抵抗地は、解釈第19条で規定された値以下であること。
A種接地工事:10 [Ω]以下
B種接地工事:150/Ig [Ω]以下 ただしIg:一線地絡電流値
C種接地工事:10 [Ω]以下
D種接地工事:100 [Ω]以下
なお、B種接地工事については、設置条件により緩和される。電気事業者に照会をすること。
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絶縁抵抗測定 |
- JIS C 1302「絶縁抵抗計」に定める絶縁抵抗計を用いて機器および電路を測定する。
- 絶縁抵抗値は、省令第58条で規定された値以上であること。
電路の使用電圧 |
絶縁抵抗値 |
300V以下のもの |
対地電圧150V以下 |
0.1MΩ |
対地電圧150V超過 |
0.2MΩ |
300Vを超過するもの |
0.4MΩ |
- 高圧電路については、大地および他の電路と絶縁されていることが確認できること。
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絶縁耐力試験 |
- 解釈第14条から第18条に定める試験電圧
(公称電圧6.6kVの場合、6.6×1000×1.15/1.1×1.5=10,350Vの交流電圧)を印加する。
- 交流試験電圧に対して、ケーブル、一部の機械器具、母線にあっては2倍、回転交流機にあっては1.6倍の直流電圧を印加することで交流絶縁耐力試験に代えることができる。
- 解釈第17条第2項ならびに第18条第2項に基づき絶縁耐力試験を実施したことを確認できたものについては、常規対地電圧を電路と大地との間に連続して印加することができる。
なお、常規対地電圧とは、通常の運転状態で主回路の電路と大地との間に加わる電圧(公称6.6kVの電路の場合、6.6kV×1000/√3=3810V)をいう。
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保護装置試験 |
- 解釈第38条ならびに第40条で規定される保護装置ごとに、関連する継電器の接点を閉じるか、または実際に動作させることにより試験する。
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遮断器関係試験* |
- 付属タンクの容量試験、駆動力発生装置自動始動停止試験、駆動力発生装置付属タンク安全弁動作試験等を実施する。
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負荷試験*
(出力試験) |
- 当該変圧器の定格容量または運転状態における負荷に保持して変圧器の各部温度が飽和状態になるまで連続運転し、異常な温度上昇、異常振動、異音等の有無を計器および所内巡視等で確認する。
解釈第29条の3に基づき温度上昇試験を実施したことを確認できたものについては、現地負荷試験は省略できる。
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騒音測定* |
- 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設を設置する変電所等に準ずる場所であって、第3条第1項に規定する指定地域内に存する変電所等に準ずる場所について、JIS
Z 8731に規定する方法により測定を行う。
- 騒音規制法第4条第1項または第2項の規定による規制基準に適合していること。
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振動試験* |
- 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設を設置する変電所等に準ずる場所であって、第3条第1項に規定する指定地域内に存する変電所等に準ずる場所について、特定工場等において発生する振動に関する基準に規定する方法により測定を行う。
- 振動規制法第4条第1項または第2項の規定による規制基準に適合していること。
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