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電気設備保守・点検の目的
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320-1 保守・点検の目的

 点検の種別は、一般に日常(巡視)点検、定期点検、精密点検および臨時点検に区分され、現有の電気設備を維持するための点検と電気設備の異常の有無を確認する点検を次の内容により実施する。
  1. 日常(巡視)点検
    日常(巡視)点検は、主として運転中の電気設備を目視等により点検し異常の有無を確認する。もし異常を発見すれば必要に応じて、電気技術者の応援を得て臨時点検を実施する。巡視の人員は需要家の業種、電気設備の規模、経年の度合いなどによって、必ずしも1人に限定せず複数による人員で実施することも必要である。
  2. 定期点検
    定期点検は、比較的長期間(1年程度)の周期で主として電気設備を停止し、目視、測定器具等により点検、測定および試験を行う。
    なお、点検周期を考えるにあたっては,塵埃・汚損等の環境条件、停電による点検に代わる点検手法等の検討が必要である。
    一般的に、電気技術者2〜4名で実施されるが、もし電気設備が正常でなく要注意の状態であると判断されたときは臨時点検に切り替えて、専門の電気技術者の応援、点検試験方法の精密化など、適正な体制を整えて措置する。
  3. 精密点検
    精密点検は、長期間(3年程度)の周期で電気設備を停止し、必要に応じ分解するなど目視、測定器具等により点検、測定および試験を実施し電気設備が技術基準に適合しているか、異常の有無がないかを確認する。もし異常を発見すれば必要に応じて、電気技術者の応援を得て臨時点検を実施する。
    一般的に電気技術者3名以上で実施し、機器の内部点検、絶縁油の試験、継電器の特性試験等の精密試験を行い、必要に応じ電気機器を分解し点検・調整・部品の交換等を実施する。
  4. 臨時点検
    臨時点検は、電気事故その他異常が発生したときの点検と、異常が発生する恐れがあると判断したときの点検である。点検・試験によってその原因を探求し、再発を防止するためにとるべき措置を講ずるものである。
  5. 保守
    各種点検において、異常があった場合、修理・改修の必要を認めた場合、汚損による清掃の必要性がある場合等には、内容に応じた措置を講ずる。
    なお、定期点検、精密点検等で停電したときは、電気設備の清掃を行うことが望ましい。

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